(横領等の不正事案への対応)

不正行為の全体像が分かってきて、総額500万円ほどの被害になることが判明しました。信頼を裏切った行為を絶対に許せません。今後、どのような対応を採っていけば良いのでしょうか?
店舗の売上金の不正取得は、業務上横領(場合によっては窃盗)の罪が成立することになりますので、警察に刑事告訴すると、通常は、捜査を遂げて逮捕・勾留し、裁判に掛けられることになります。

 

被害額が数百万円に及び、その弁償もなされない場合には、実刑すなわち刑務所行きとなる可能性もありますので、刑事告訴をすることにより、実刑を阻止するため、必死に私財を換金したり親族から借り入れるなどして弁済をしてこようとするのが通常です。

刑事事件として動けば、こちらから何もせずとも相手方から積極的に弁償をお願いしてしてくるので楽なのですが、刑事事件として警察が動いてくれない(そのような場合には、弁護士にご相談いただき、警察に動いてもらえる証拠の確保と整理をする必要があります)ときや、賠償の動きが見られないときには、民事訴訟あるいはその前段階の交渉により、賠償金の請求と回収を図っていく必要があります。

いずれの方法を採るにしても、証拠がとても重要になってきます。そして、事実関係がある程度解明され、証拠も確保できたならば、懲戒解雇処分を検討することになります。売上金等の横領の場合には、概ね、一発解雇も有効と判断されています。

但し、解雇するためには、解雇理由を正しく示し、弁明の機会をきちんと与えて言い分を聞くなど、慎重に手続を進める必要があり、手続のミスにより解雇が無効と判断されることのないように十分留意する必要があります。

横領を理由に懲戒解雇する場合、解雇予告手当の支払いは必要でしょうか?
労働基準監督署に相談し、解雇予告除外認定を得ましょう。そうすれば、解雇予告手当の支払は必要ありません。

このような横領に関するお悩みは飲食店専門弁護士中村浩士にお任せください。