(解雇全般について)
- 日本酒を売りにする飲食店の店長です。当店では、日本酒についてきちんと勉強し、お客様にある程度の説明ができないと、日本酒好きのお客様のニーズに応えられないのですが、全く日本酒の勉強をしないし、お客から聞かれても何も答えられないし、注ぎ方も適当過ぎる、グラスもしょっちゅう割る、注文をすぐ忘れるなど、能力不足が顕著なため、解雇をしました。
ところがその後●●ユニオンという合同労組から、解雇は不当であるから、慰謝料及び現在までの未払い賃金を支払えとの要求がありました。
能力不足による解雇は認められるのでしょうか? - 能力不足による解雇は、普通解雇と呼ばれるものになります。裁判例は分かれており、
①能力不足等の程度は解雇に値するほど重大なものか
②具体的な改善指導が行われたか
③解雇が最終手段となっているか
④解雇の手続を適切に取っているか
という基準を元に判断されており、十分な改善指導を行い、解雇の前にもっと軽い懲戒処分を課し谷も関わらず改善されないというケースであれば認められやすいものの、そうでない場合には、解雇が有効と認定されるのは希なケースだと思われます。安易に解雇を言い渡すことなく、まずは戒告や減給等の軽い処分を挟むか、それが現実的でない場合には、自主退職を促すべきでした(どうしてもやむを得ないケースもありますが)。
あとは、交渉の中で、金銭解決をすることになります。