(裁判所の段階へ進んでしまったら)

フレンチ料理店のオーナーです。半年前に解雇したソムリエから、不当解雇と未払残業代を請求するとの内容の訴訟が裁判所に起こされたようで、裁判所から呼出状が届きました。
実は、ソムリエには、店のワインを横領転売していたことが分かったので解雇したのですが、それも事実無根の不当解雇であったというのです。
こんな馬鹿馬鹿しい内容の請求など、相手にする必要もないと思うのですが、裁判に出頭しないとならないのでしょうか?
裁判に出頭しないと、相手の主張が仮に何ら根拠のない不当請求だったとしても、欠席裁判と言って、相手方の言い分のみに基づいて相手方の主張する内容のとおりの判決が出てしまう可能性が高いので、必ず出頭するべきです。

ただ、相手方が横領の事実を否定している中、その事実があり、解雇が正当であったということを立証する作業は、大変な作業になることが予想され、速やかに弁護士に相談した方が良いと思われます。

最近は、ご質問のような、不正行為を働きながら、それが事実無根であるとして、不当解雇及び慰謝料と残業代の請求をしてくるパターンが増加しているように思います。

飲食店においては、残念ながら、質を伴わない従業員を抱え込んでしまうリスクも低くないと言わざるを得ない実態があります。再発予防のためにも、不正なことに対しては、毅然と対応していきましょう。