(労働基準監督署の関与後)

ラーメン店をチェーン展開している者です。ある店の元従業員3名が未払残業代等の支払いを求めているので斡旋手続を実施したいという内容の書面が、労働基準監督署から届きました。
元従業員からは、各200万円以上の未払残業代の請求がなされていますが、そんなに多く残業した事実はありません。
この斡旋手続は、無視しても大丈夫なものなのでしょうか?
労働基準監督署において行われる斡旋手続には、強制力はありません。そのため、出頭の義務もなく、出頭しなければそれで終わってしまいます。

ただ、出頭しないで手続が終わってしまい、そこで諦めて終わってくれるのかというと、そうとは限らず、弁護士に依頼をして、弁護士が、労働審判や訴訟等の強制力のある手続に切り替えてくる可能性が十分にあります。

私の経験上、労働審判や訴訟となると、非常に硬直的で、事案によりけりなので一概には言えませんが、未払残業代請求となると、相手方の主張額の8割程度の金額は支払わないと、なかなか和解にならない傾向が強いところ、斡旋手続の場合には、本当に淡々と、どちらに偏るわけでもなく、双方の意見を聞きながら、話がまとまりそうな落とし所を探っていく傾向が強く、感覚的には、労働審判や訴訟よりも経営者に有利な内容で和解がまとまることが多い印象
を持っています。

ですので、出頭を拒否した場合には弁護士に依頼がなされる可能性が高いと判断される場合には、出頭して、斡旋手続を利用してみることも一案です。