(物件明渡し時の紛争)
- 札幌で〆パフェが流行ったため、その店を出店しましたが、ブームも過ぎ、資金繰りができなくなってしまったので、閉店することになりました。
ただ、賃貸借契約期間があと2年残っており、期間内解約の場合には6ヶ月分家賃相当の敷金全額を違約金として没収される他、原状回復しなければならないとされており、大家から、敷金の没収の他、全ての壁紙と床の張り替え代として100万円の請求を受けています。支払う必要があるのでしょうか? - あまり不当に高額な解約金の定めをしているような場合には、公序良俗違反として裁判所が違約金条項を無効にすることもありますが、6ヶ月程度ですと、争うのは難しいと思われます。
原状回復には、経年劣化や自然損耗は含まず、普通にそのくらいの期間をその店の形態として使用していればやむを得ないものについてまで新品に戻す義務はありませんので、いずれも張り替えの必要はない可能性が高いです。
大家も、そこは争われることは分かりつつ請求をしてきますし、なかなか安易に引くことはしませんので、そのような交渉は弁護士にお任せいただいた方が良いと思います。