(内装や什器備品類)

居抜物件として店舗を借り入れましたが、備え付けの製氷機とエアコンの調子が悪く、室内は暑いし、氷がうまく作れません。これらが正常に機能してくれるからこそこの物件を借りたのですが、物件のオーナーに言っても、「動作確認はしましたよね?」「正常に動くことを確認したとのこの合意書にサインもしてるじゃないですか」と言われ、修理もしてくれません。確かに動作確認したのは事実ですが、その確認の前に、合意書にはサインをさせられています。契約書解除できないものでしょうか?
後になって、備品類に不具合があったと主張しても、中古品であり現状渡しと契約書に明記されているのが通常ですし、善意で応じてくれれば良いのですが、拒まれた場合には、補修を法的に義務付けることは難しいです。

そのため、安易に確認前に調印せず、きちんと動作確認を事前にして、不安があれば、引き渡し後●年以内は、修繕に応じる等の合意を明記できないか交渉したり、あるいは、故障のリスクが高いのであれば、少し値引きをしてもらう等の交渉をしておくのが良いでしょう。