飲食店の経営上の様々な局面で
ベストのサポートをします

当法人では、安易に、破産や整理を進めたりはしません。一生懸命経営の維持に努めてきた経営者の皆様のご意思を当然ながら尊重し、寄り添いながら、正しい知識を持って様々な引き出しから再生の道を探り、祥瑞さっぽろのオーナーソムリエでもある当法人コンサルタントと、フードアドバイザー・利酒師・ワインコーディネーター資格を持つ弁護士による、コンセプトの再構築やメニュー改訂、仕入れ先変更を始めとするコストカットの実現や従業員再教育、人材紹介、あるいは多店舗との合併ないし連携の実現など、現場視点からの業務改善を大前提に、これを説得材料として、返済の履行可能性を説明して負債カットの任意整理交渉をしたり、あるいは、裁判所に業績改善の可能性及び返済の履行可能性を説明して負債を大幅に圧縮する民事再生手続を試みたり、それでもどうしても駄目な場合には、破産・整理に移行するという作業手順を慎重に採ります。

一人で悩まず、どうかお早めに、お気軽に何でもにご相談ください。

飲食店の法的手続きサポート

民事再生

民事再生

業務の黒字化を前提に一定額を支払えば負債額の残金をカットできる
通常複数の専門家に頼む必要があるのを当法人ならワンストップで対応可能

当法人では、飲食現場での現場目線から、業務の効率化、ホームページ作成やSEO対策強化、SNSによる集客網の構築、メニュー改訂やコンセプトの見直しなどを含むマーケティング戦略の再編、仕入代や人件費、賃料等の経費値下交渉、仕入先変更、従業員のスキルアップのための再教育指導、返済のリスケ交渉、助成金や補助金のフル活用等による資金調達等、飲食店に必要な収支バランス再構築のためのノウハウと人脈を駆使して、飲食店の再生を応援しています。

これらの手段だけでは、なお支払いが厳しい場合には、個人経営で5000万円以内の負債であれば、これを法的に原則5分の1に圧縮できる個人再生手続(法人の場合には通常民事再生手続)を採り、法的手法を駆使しながら再生を強固に推し進めることができます。

これら法的な再生手続は、前述のような様々な手法を尽くし、業績の黒字化を大前提とした手続きであり、黒字化できる具体的な見通しを専門的見地から裁判所に説得的に説明する必要がありますが、当法人の弁護士は、飲食分野に特に力を入れており、そのような作業を得意としております。

正確には、個人再生手続を採ると、下記の金額だけ支払えば、 残額はカットされることになります。

負債額 支払額
100万円~500万円 100万円
500万円~1500万円 負債額の5分の1
1500万円~3000万円 300万円
3000万円~5000万円 負債額の10分の1

多くの飲食店経営者が、負債カットのため、債務整理や再生手続を依頼する場合には弁護士や司法書士に依頼していることと思いますが、ほとんどの弁護士や司法書士は、飲食店経営をしたこともなければ、運営に携わったこともありません。

個人再生をするには、飲食店経営の問題点を発見して是正し、売上と利益の向上が見込めることを説得的に裁判所に説明しなければなりません。特に個人再生は、経営の厳しい飲食店においては、裁判所はその返済可能性を厳しく判断し、容易には認めてくれませんので、弁護士の再生支援能力への信頼が、大きな鍵を握ることになります。

当法人では、飲食コンサルタントと飲食分野に精通した弁護士が、目玉商品の創出を含むメニュー変更や仕入先変更、人材のテコ入れ、場合によってはスタッフ常駐での現場指導なども含めた現場実務指導を行いながら、法的手続の場面では弁護士がその現場での改善状況を踏まえながら、今後の売上分析や原価計算等のシミュレーションを基に、裁判所や業者に再生の見込みや支払い可能性を専門的見地から説明しますので、説得力が違います。私たちが最も得意とする分野です。

個人向けの個人再生をご説明しましたが、本来の民事再生は法人の方でも承ることが可能で負債額の制限もありません。どのような方法で再生を行えるかを検討しご提案しますので、まずは私たちにご相談ください。

助成金の活用

助成金の活用

返済義務のない助成金を活用し経費を削減

特定の条件を満たした場合に国や自治体の予算から返済義務のない助成金を受け取ることができます。前払いではありませんが、弁護士の適切なサポートのもと上手く活用して経費削減に役立てましょう。

  • 既卒者や中退者、やむを得ず離職した労働者を一定期間雇用した場合
  • キャリアアップ助成金、職場定着支援助成金、その他にも介護労働者や高齢者に対し雇用機会を拡大、健康や介護福祉機器を導入した場合
  • 男性従業員が育休した場合や育休した従業員が復旧したプランや実施した場合にも助成金が適応されます。

など様々な経営者の方がご利用いただけます。

飲食店の場合には、資金調達の手段として、様々な補助金や助成金が用意されています。毎年様々な種類のこれらの制度が用意されているにもかかわらず、正しくこのことを知っている専門家が少ないため、実際には、多くの飲食店の方がこの制度内容を知らず、あるいは、正しく知り尽くしていないために、うまく活用ができていない実態があります。経営改善の手段の一つとしてご活用ください。

  • 3年以内既卒者等採用定着奨励金

    既卒者や中退者の採用後一定期間定着させた事業主に対して奨励金を支給する制度。

  • 障害者初回雇用奨励金

    中小企業の事業主が初めて障害者を雇用し、法定雇用率を達成した場合に助成される。

  • 労働者移動支援助成金

    離職を余儀なくされた労働者を離職後3か月以内に無期契約で雇用した場合に助成される。

  • キャリアアップ助成金

    非正規従業員に教育訓練を実施した場合に給付される助成金。

  • キャリア形成促進助成金

    正社員を対象とする人材育成制度を新たに導入・適用した場合に支給される助成金。

  • 職場定着支援助成金

    新たに介護福祉機器を導入し介護労働者の身体的負担を軽減し労働環境の改善を図る助成金。

  • 高齢者雇用安定助成金

    高齢者の雇用機会の拡大や健康管理などの試みを実施した場合に給付される助成金。

  • 両立支援等助成金

    男性従業員が、養育する子の出生後8週間以内に連続した5日以上の育児休業を利用した場合に助成される。

  • 中小企業両立支援助成金

    育休復帰支援プランを作成・実施または育休中の代替要員確保を行い復帰し6か月経過した場合に助成される。

M&A

M&A

原状回復の費用なく経営をそのまま引き渡して、売却収入のメリットも!

M&Aとは、合併と買収(Mergers and Acquisitions)の略で、その中でも飲食店の不採算部門を切り離して、利益を期待できる主力部門を生かす一方法としての営業譲渡・事業譲渡があります。事業をやめる場合には原状回復のための経費がかかったり、いままで働いてきた従業員の仕事がなくなったりするなどでなかなか閉店がしにくいと思います。しかしM&Aであればいい部分をのこしい部分はそのままの状態で引き継いで、経営が続いていけるという可能性があります。また売却すればそれによる収入もあるため多くのメリットがあります。

当法人では、M&Aに精通した会計士や買い手探しの専門業者とも連携の人脈を構築しており、また、そのような希望を持つ飲食店からの情報収集にも日々努めて広くアンテナを張っており、契約書作成はもちろんデューデリジェンスや労務関係の整備等を含む関連業務全般も含めて幅広く支援していますので、どうぞお気軽にご相談ください。

業務提携

業務提携

企業同士が協力して単独のとき以上のメリットを生み出す方法

業務提携は企業同士がお互いの得意分野を提供し合い協力して一社だけではなしえないメリットを生み出す方法です。少ない時間とコストで利益を生み出せるので、事業立て直しの方法として見なされています。例えば、顧客データの共有・分析、技術面・販売網の共有などがあります。ゆるやかな協力関係なので、自社の独自性を保ったまま行え、提携中止も容易に出来ます。

しかし技術やノウハウが勝手に使用されたりするデメリットもあります。そこで提携中や終了後のリスクを減らすために業務提携契約書を作成する必要があります。当法人では双方飲食店あるいは異業種間でのシナジー効果が期待できる等の場合に人脈を活用してご紹介を行ったり、お互いのためになる業務提携契約書等を作成します。

任意整理交渉

任意整理交渉

弁護士が貸主と交渉し金利カットや返済額の減額をお願いする交渉手続

弁護士が貸主と交渉をして、返済方法(返済額・回数等)を見直す制度です。

弁護士から通知を送付して、銀行融資、カードローン、消費者金融からの借入れや仕入れ先への支払いを一度ストップし、金利のカットないし減額をお願いするとともに、元金の減額及び毎月の返済額の減額をお願いする交渉手続です。

提に、フードアドバイザー弁護士がその経緯を踏まえて金融機関や仕入れ先との交渉に当たりますので、履行可能性に関する説得力が根本的に異なります。

任意整理手続自体は、多くの弁護士や司法書士が可能ではありますが、経営不振に陥った飲食店経営者の任意整理の場合には、銀行等の金融機関や仕入れ先も、破産の惧れや履行可能性を警戒し、なかなか柔軟な対応をしてくれないことも少なくありません。

当法人では、飲食実務に精通したコンサルタントとフードアドバイザー弁護士による現場支援による業務改善を大前提に、フードアドバイザー弁護士がその経緯を踏まえて金融機関や仕入れ先との交渉に当たりますので、履行可能性に関する説得力が根本的に異なります。

破産手続

破産手続

債務支払い義務を免除し、適正価格での売却や従業員の受入先確保を行う

破産手続は、債務者の全財産をもってしても債務を返済できなくなった場合に,債務の支払義務を免除し,経済的な立ち直りを助ける制度です。

当法人では、資金に困り、お金がないからこそ破産の選択を余儀なくされた飲食店様のために、いかに費用を低減して破産の申立をするかを、一生懸命考えて対応します。

幸い、当法人では、実際に運営支援をしている飲食店という母体がありますので、例えば、酒類等の在庫や什器備品類等についても、価格相場感を持っておりますので、内容によっては買取りも可能な余地がありますし、飲食店や酒屋・ワイン店、仕入業者ら飲食関係者との幅広い人脈を有していますので、適正価格での売却等による有効活用や、破産によって職を失う従業員の受入先を確保する等の、飲食店特有の事情に合わせ、真摯に寄り添った丁寧な支援を目指しています。

破産をした場合、保険外交員や警備員など一定の職に就くことができなくなったり、数年間はクレジット会社などからクレジット契約の申込を拒否されたり、銀行等から融資を受けられなくなる場合があります。

また、税金や罰金、養育費等はそもそも免除の対象外ですし、ギャンブルや浪費等の不当な理由で債務を膨らませた場合には、債務が免除されないことがあります。