(食中毒)

生牡蠣を安く提供することを売りにしている居酒屋です。先日、食中毒を起こしてしまい、お客様十数名が入通院する事態となってしまい、保健所の調査が入って営業停止処分を受けてしまいました。お客様の一部から、賠償金の支払いはどうなるのかとの問い合わせが入っていますが、どのように対応したら良いでしょうか?
食中毒対策は、飲食店として、最も気を付けなければならないことです。

食品衛生管理者講習を受講された方には、生産物賠償責任保険の紹介がなされているはずで、協会を通じて加入しているのではないかと思いますが、保険にはきちんと加入していますか?加入していれば、まず保険の担当者に連絡を取り、保険対応について相談してください。

保険に加入していないとすると、厄介です。入通院治療費及び交通費の他、精神的苦痛を被ったとして慰謝料、仕事を休んだ場合には休業補償、万一後遺症を残すような重傷に至った場合や死に至った場合には、慰謝料や逸失利益等を含めて数千万円の賠償金を請求をされることになります。必ず、保険には加入しておきましょう。

保険に加入していたものの、保険金額が少なく、それ以上の請求をされてしまったような場合には、速やかに弁護士に相談しましょう。

このように、多額の金銭倍諸を余儀なくされることになりますし、死亡してしまったような場合には、業務上過失致死罪という刑事罰も受ける可能性があります。また、お客様の信頼を失い、店の経営が成り立たなくなってしまいますので、食中毒の予防には十分に注意しましょう。

私も、アルバイト時代は意識が薄かったので、本当に不衛生な状態で調理をし、皿洗いも適当になっていたことを覚えています。スタッフの意識とは、そんな程度のものだと逆に思っていた方が良いと思います。食品衛生の正しい知識を持ち、正しい清掃、洗浄、食品保存と廃棄について、徹底させましょう。

私も、食品衛生管理者講習を自ら受講しましたが、経営者や少なくとも店長、管理職、正社員については、全員、受講させておいた方が良いように思います。

弁護士に依頼するべきこと

もし食中毒があったと問い合わせがあった場合には、お客様へ謝罪と気遣いをした上で、事実確認と医師の診断を促します。そしてお店の責任かどうかが分かる情報をできるだけ集めておきましょう。もしお店の過失によって食中毒が発生した場合には保健所の指導や賠償責任が発生することもありますので的確な対応が求められます。事前に対応マニュアルを作成しておくことも大切です。

被害者からの賠償請求金額が高額でとても保険金ではまかなえない場合など速やかに弁護士にご相談ください。迅速に解決するためのノウハウがあります。

また、万が一悪質なクレーマーによるものであれば毅然とした態度で断りましょう。調査の結果お店の料理が原因でないと判明した場合に治療費の請求などをされた場合には顧問弁護士に依頼し、悪質なクレームに対する文章を送ることが効果的です。過度な要求に対しては顧問弁護士がクレーム対応を代行することが可能です。

食中毒には適切な対応が求められるので、まずは当法人の弁護士中村浩二に一度ご相談ください。