(無銭飲食)
- 深夜営業の許可を取得しているシャンパンバーを経営している者です。午前2時までの影響のため、酔払い客の来店が多く、昨日、散々高級シャンパンを空けた挙げ句に、「財布を忘れた」「名刺を置いていくから信用してくれ。明日代金を届ける。」というので、やむを得ず、名刺をいただいて済ませましたが、本日になって、いくら待っても現れないことから名刺記載の電話番号に電話を掛けたところ、電話が使われておらず、嘘の内容の名刺であり、無銭飲食の被害に遭ったことが分かりました。どのように対応したら良いのでしょうか?
- 無銭飲食は、立派な犯罪です。本当は、前日、お金がないと言い出した時にすぐに110番通報しておくべきでした。そうすれば、警察が臨場し、すぐにお金を用意できないことが確認できれば、逮捕をします。
そして、通常は国選の弁護士が就任して、どうにかして被害弁償をしてこようとしてきます。納得いかない金額提示であれば拒否して刑事処罰を求めれば良いと思いますし、弁償金を受領して勘弁してあげようと思えるならば、示談書を交わしてそのようにします。
今からでも、直ちに警察に通報しましょう。名刺の指紋、ビルの防犯カメラ等の情報から犯人を特定できる可能性が十分あります。
弁護士に依頼するべきこと
無銭飲食の被害は決して無視できず、店の経営状態にも影響します。お金がないと言われた場合には必ず警察に通報しましょう。
しかし堂々と食い逃げするために周到に用意してきているわけですから、飲食店だけではその代金の回収は難しいこともあるかもしれません。当法人の中村弁護士には債権回収のノウハウがございます。もし高額な無銭飲食の被害に遭って警察も取り合ってくれない場合など、一度ご相談ください。