(本人からの請求段階) 喫茶店を経営している者です。アルバイト従業員から、「制服への着替えや通勤時間も残業に当たらないのですか?」と聞かれました。この部分は、労働時間に該当しないと考えて問題ありませんか? 着替えや着用するものが、業務の性質から不可欠な場合又は使用者によって義務付けられている場合には、それらに費やす時間は労働時間に該当します。 ただ、通勤時間等の移動時間は、労働時間には該当しません。