みかじめ料

みかじめ料という言葉をお聞きなったことがあると思います。
代表弁護士の中村は、検事時代、検察庁の風紀係を務めたことがあり、飲食関係や風俗関係での刑事事件の処理に従事していました。

「ここらの店はみんな、月5万円のショバ代を払ってるんだ。うまく付き合わないと、苦労するぜ」などと、場所代、みかじめ料の要求をして恐喝で逮捕された方々の捜査も実際に担当してきました。

毎月3日が支払期日のため、「みかじめ料」という名が付いたという話もあるようですが、真相は分かりません。

飲食店や風俗店には、実に様々な客が出入りし、酔っ払い客や、不良な輩の出入りも当然ながらあります。
「110番通報すれば良いだけで、なんでみかじめ料なんて物を払う必要があるのか?」と思うかも知れませんが、分かりやすい例で言うと、法律違反を犯している風俗店や飲食店などは、警察が助けてくれないこともありますし、軽微な案件や、逆に執拗に妨害を加えてくる解決困難な相手であると警察が及び腰になってきちんと紛争解決をしてくれない、ということは多々あり、そんな時、駄目なことだとは分かっていても、どうしてもこのような方々の力を借りて店を守らなければならない。このような、持ちつ持たれつの関係が、飲食業界や風俗業界には、根深く染みついてきた歴史があります。

最近でこそ、表だってこのようなことが表面化することは減ってきましたが、札幌のすすきのの街でも、まだまだこのような利権関係はまだ根深く残っているものと思われ、今年に入っても、札幌市内の飲食店にみかじめ料を要求して暴力団組員が逮捕された案件が発生しました。

「うちはそんなの関係ないよ」と思ったとしても、借りている物件の仲介不動産業者が暴力団組織であったりなど、身近にそのような関係はいくらでもあるので、注意が必要です。

みかじめ料の請求は、恐喝罪にもなりますし、暴対法でも禁止されています。

当事務所は、風紀案件や暴力団案件を多数経験してきた元検事が代表を務めており、暴力団関係の案件や、店で発生する様々なトラブル解決に力を発揮しています。

そのような不良な関係を利用する前に、飲食や風俗等の夜の業界で不安をお感じになる場面がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。