最近は,「マタハラ」(マタニティハラスメント)という言葉も,だいぶ定着してきました。飲食店経営を含むサービス業では,女性従業員の雇用と活用が必要といえますし,近年は結婚・出産によって職場を退職する人の割合も減ってきているのが現状ですから,「自分の職場には関係ない」という考えを持たず,使用者・労働者ともにしっかりとマタハラに関する知識をもって,慎重に対応する必要があります。

マタニティハラスメントとは
  • 妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取り扱い,を指します。
  • 労働者に対して,妊娠・出産・育休等の事由を「契機として」不利益取扱いが行われた場合は,原則としてこれらを「理由として」不利益取り扱いがなされたと解釈されます。
    (男女雇用機会均等法第9条と,平成18年厚生労働省の告示第614号)
    (育児・介護休業法第10条と,平成21年厚生労働省告示第509号)
男女雇用機会均等法第9条と告示614号
  1. 婚姻・妊娠・出産を退職理由として予定する定め(就業規則や労働協約)は禁止。
  2. 婚姻を理由とした解雇は禁止。
  3. 妊娠・出産,産前産後休業等を理由とした解雇その他不利益な取り扱いは禁止。
    →解雇,契約不更新,降格,減給,契約内容の変更の強要。人事考課での不利益な評価etc…
    Ⅳ 妊娠中及び出産後1年未満の女性に対する解雇は無効。(ただし,Ⅲとは異なる理由であれば有効。)