⑴助成金の概要・対象者等

事業規模の縮小などに伴い離職を余儀なくされた労働者(直前の離職の際に、「再就職支援計画」又は「求職活動支援書」の対象となっている労働者)を離職後3か月以内に無期契約で雇用した場合に助成される。

⑵助成額

事業主に対し、労働者1人当たり40万円を支給(1事業主につき、最大500人まで)