当事務所は、所属弁護士3名が社会保険労務士登録をしており、就業規則の作成業務も行っています。

先日も、労務管理講演会において、就業規則の作成・改訂に関する講演を担当させていただきました。 

その際、改正育児介護休業法等の最新の法令改正に合わせて改定した就業規則サンプルを配布しましたので、当事務所のHPの「労務管理」のページにおいて、就業規則サンプルを公開しますのでご参考にしてください。

就業規則サンプル
http://www.city-lawoffice.com/syuugyoukisoku.pdf

就業規則の賞味期限は、せいぜい2~3年です。定期的に改訂作業を行ってください。新しい法令や裁判例が毎年出ており、古い就業規則をそのまま用い続けることは危険です。

サンプルをそのまま使うことは、お勧めしません。
現状の就業規則からそのまま変更しても、不利益変更として無効になってしまう可能性があるため、注意が必要ですし、各社の実情に合わせて、このサンプル就業規則を大幅に改訂し、御社と従業員の合意事項であるオリジナル就業規則をきちんと整備する必要があります。

人の使っている契約書について、名前だけ変えて印鑑を押して使うようなことはしませんよね?就業規則も同じであり、御社と御社の労働者の実情に合わせて大幅な修正をしないでそのまま使うことは危険ですので、ご注意ください。

飲食店の就業規則作成に当たっては、特に、①曜日や季節による繁忙の差が激し異業界のため、年間の労働時間の設定を工夫することによる無駄な残業代の削減を意識する、②正社員とパートタイマー・アルバイト、多様な雇用条件の従業員がいるため、店の体力に見合った各処遇を明確に使い分けること、③不十分な知識の下に、無意味な諸手当を設け過ぎると、残業代問題に発展したときにはこれらが全て基本給に組み込まれてしまう危険が高いので、給与や諸手当の設定には細心の注意を払うべきこと、④残業自体の発生を予防するべく、従業員本人や上司の人事評価制度を工夫する必要があること、⑤欠勤者や能力不足者、不正行為者に対する現実的な対処を意識し、きちんと懲戒処分に繋げられるよう規程を整備すること、等が特に重要であり、少し特殊な面がありますので、飲食業界に詳しい専門家に就業規則の依頼をすることをお勧めします。

当事務所でも、飲食店向けの就業規則の作成を行っていますので、お気軽にご相談ください。