(メンタルヘルス問題)

結局、労働基準監督署でも労災とは認められなかったので安心しました。ただ、もし労災と認められてしまった場合にはどうなってしまっていたのでしょうか?
労災での給付金で足りるものと勘違いしている方が多いのですが、労災認定されてしまった場合に支払われるべき損害賠償金は、労災給付金では足りないのです。足りない差額を弁護士から支払請求され、支払いができない場合には、訴訟提起されてしまうことになりかねません。

また、労災となってしまうと、解雇や自然退職も認められなってしまい、無給扱いも許されなくなってしまいます。