(メンタルヘルス問題)

ご教示いただいたとおり、休職命令を文書で発しました。ところが、弁護士が就いたようで、「従業員は鬱病に罹患しているが、この鬱病は、店での過酷な労働や上司からのパワハラによる負荷戸ストレスにより発症したものであり、労災である。業務を理由に発症した病気を理由とする休職中の給与の支払義務があるので支払いをせよ。また、労災請求に協力をせよ。」との文書が届きました。
休職中の給与は無給かと思っていましたが、給与を支払い、労災として取り扱わなければならないのでしょうか?長時間労働はさせていませんし、パワハラの事実もなく、鬱病の発症と業務とは全く関係ないはずなのですが。。
長時間労働の事実がある場合には、このような主張が出てくると病気との因果関係が事実上推定されてしまうことがあるため厄介になりますが、長時間労働の事実がなく、パワハラの事実もないとのことでしたら、私傷病として取り扱い、労災として対応する必要はありませんん。

ただ、従業員側で労災請求し、使用者証明を求められる展開があり得るので、その場合には、労災として認めて証明する必要はなく、事情を素直にそのまま記載すれば足ります。あとは、労働基準監督署において事実調査をし、労災として認定するか否かを独自に判断することになります。店としては、労災を認めない以上、就業規則通り、無給扱いで問題ありません。